【含み益】課税口座における投資信託の乗り換えと税金について【含み損】

つみたて次郎です。

ここ数年で投資信託の低コスト化が劇的に進んでおり、特にインデックスファンドにおいては同じベンチマークに連動する商品でも大きな差がついています。

同じ指数に連動するのであれば低コストのほうがもちろんいいので、旧ファンドを売却→新ファンドを買付したいところですが、状況によっては税制上の不利が発生する可能性があります。

結論だけ先の述べると、含み益も含み損も少ないうちに乗り換えするのが好ましいです。

本記事では、課税口座(特定口座等)における金融商品の乗り換えと税制について解説していきます。

 

税金の基本と前提

金融商品(株式・投信・ETFなど)を売却する時に利益が生じている場合、売却益に対して20.315%課税されます。

所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%

売却益とは売却金額-取得金額で計算します。

実際に投資家が儲けた金額と一致するとは限らないので注意が必要です。

多くの人が利用しているであろう特定口座(源泉徴収あり)の場合は売却した時点で税金として差し引かれます。

本記事では分かりやすいように税率20%で計算していきます。

また、タイトルには投資信託と記載していますが、同じ課税ルールが適用される株式やETFにも関係します。

ただし今回は税金に注目して話を進めていきたいので、売買手数料等は無視します。

また、配当金が絡むとややこしくなるので無分配型投資信託(購入手数料なし・信託財産留保なし・分配金なし)をモデルケースとして考えています。

 

含み益がある場合

含み益がある投資信託を売却する場合、当然ながら利益に課税されてしまうペナルティが発生します。

例えば100万円で取得した投資信託が、130万円に値上がりしていたとします。

100万円→130万円

この投信を売却して別の投信を買付しようとする場合、含み益がある投信を売却するため課税されることになります。

(130万円-100万円)×20%=6万円

このケースの場合は130万円の投信を売却して乗り換えする場合、124万円分しか新しい投信を買付することができないということになります。

含み益の投信を売却して乗り換える課税コストがこの6万円ということになります。

ただし最終的なリターンの毀損額が6万円になるわけではありません。

もし乗り換え前と乗り換え後のリターンが変わらず、2倍に増えた時点で売却するとしたら課税額は次のようになります。

乗り換えした場合
→(124万円×2倍-124万円)×20%=24.8万円

乗り換えしない場合
→(130万円×2倍-100万円)×20%=32万円

乗り換えすることで取得金額は124万円となるため、将来売却する際の税金は減っています。

ただしその分売却金額も減るので、最終的なトータルリターンで見れば乗り換えが不利であることには変わりません。

乗り換えした場合
→124万円×2倍-24.8万円(課税)=223.2万円

乗り換えしない場合
→130万円×2倍-32万円(課税)=228万円

もし乗り換え後のリターンが全く同じであれば、4.8万円の差がついてしまいます。

最初に計算した6万円には届きませんが、無視できないコストです。

 

また、最終的な売却金額が大きくなるほどコストも増えていきます。

2倍ではなく3倍の場合になった時点で売却すると次のような計算になります。

乗り換えした場合(課税額)
→(124万円×3倍-124万円)×20%=49.6万円

乗り換えしない場合(課税額)
→(130万円×3倍-100万円)×20%=58万円

乗り換えした場合(最終)
→124万円×3倍-49.6万円(課税)=322.4万円

乗り換えしない場合(最終)
→130万円×3倍-58万円(課税)=332万円

最終的なトータルリターンの差は9.6万円となり、6万円を超えてしまいました。

含み益の投信を売却する際の課税ロスは、将来売却する時点の売却金額に左右されます。

見方を変えれば期待リターンが高いほど、投資期間が長いほど比例して大きなコストになっていくということです。

逆に言えば含み益の投信等を乗り換えする場合は、このコスト差を上回るリターンが期待できなければならないということになります。

また、できるだけ含み益が少ない時に売却するのがよいですね。

 

 

含み損がある場合

逆に含み損がある投資信託を売却する場合、乗り換え時点で課税はされませんが取得金額が下がってしまうというデメリットがあります。

例えば100万円で取得した投資信託が、70万円に値値下がりしていたとします。

100万円→70万円

この投信を売却して別の投信を買付しようとする場合、100万円だった取得金額が70万円まで減ることになります。

仮に上記投信が90万円まで戻った場合、通常であれば10万円の損失ですので課税なしですが、もし70万円の時点乗り換えていた場合は90万円-70万円×20%=4万円課税されてしまいます。

これはつみたてNISAや一般NISAで保有している投信等が、期間終了時点で含み損だった時と似たような状況ですね。

投資家が実際に利益を得ていないのに課税されてしまう最悪のパターンといえます。

また、将来的に含み益になったとしても売却時の税金が増えることになります。

もし乗り換え前と乗り換え後のリターンが変わらず、2倍に増えた時点で売却するとしたら課税額は次のようになります。

乗り換えした場合
→(70万円×2倍-70万円)×20%=14万円

乗り換えしない場合
→(70万円×2倍-100万円)×20%=8万円

含み益の時は売却金額も取得金額も変わっていましたが、含み損の時は取得金額が変わるだけなので分かりやすいですね。

それぞれ税引前リターンは140万円で共通しているので、課税額の差である6万円がそのままリターン差になります。

 

2倍ではなく3倍の場合になった時点で売却すると次のような計算になります。

乗り換えした場合
→(70万円×3倍-70万円)×20%=28万円

乗り換えしない場合
→(70万円×3倍-100万円)×20%=22万円

最終的な売却金額が増えたとしても課税額の差は6万円と同じ結果にになりました。

含み損の場合、単に乗り換えした時点での取得金額の差がそのまま将来の売却益の差になるからです。

今回の場合は100万円-70万円×20%=6万円となり、乗り換えする時点で課税上の追加コストが確定します。

また、その追加の税金を支払うのは将来売却するときまで繰り延べできます。

そのため期待リターンが高いほど、投資期間が長いほど影響は小さくなっていきます。

含み損の投信等を乗り換えする場合は、このコスト差を上回るリターンが期待できるかどうかが争点となります。

また、こちらもできるだけ含み損が少ない時に売却するのがよいですね。

 

どちらも少ないときが好都合

含み益がある場合も含み損がある場合も、税制上不利になってしまう要素があります。

損益通算等を行わないのであれば、含み益も含み損も少ない時に乗り換えするのが好ましいです。

含み益も含み損も全くないというタイミングはほぼありませんので、乗り換えの際には必ず考慮しましょう。

全く内容の異なる同士の乗り換えはもちろん、類似ファンド同士での乗り換えであれば特にシビアに考えていきたいですね。

ただし取引する金融商品によっては売買手数料なども加味する必要がありますし、ノーロードの投資信託の場合でも売却→買付におけるタイムラグが発生しますので、税金以外に考慮しなければ要素はあります。

また、例え税制上不利な取引になるとしても自分の方針に合わなくなったのであれば早めに売却したほうがいいですし、信託報酬が割高な旧ファンドを持っているとなんか嫌という人はタイミングを見て乗り換えしてよいのではないかと思います。

特に含み損の時は乗り換えコストがハッキリ分かるので、「将来払う口座整理代」と割り切ってしまうのもアリなんではないでしょうか。

つみ次郎は特定口座での売買歴は今のところありませんが、含み益の時に乗り換えするのはかなり抵抗がありそうです。

逆に含み損のときであれば、多少のコストに目をつぶってスムーズに乗り換えしてしまいそうです(笑)

にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ つみたてNISAへにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
ブログ村ランキング

未来の自分に充てて課す課税なら~♪
きっと素直に受け入れられるだろう♪

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください